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このは屋 | 【健康診断や人間ドックは経費?】一人社長で役員しかいない場合は?
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【健康診断や人間ドックは経費?】一人社長で役員しかいない場合は?

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健康診断や人間ドック、受けていますか?

一人社長や個人事業主などの、スモールビジネスオーナーの場合。

後回しにしていることも、少なくないかもしれませんね。

今回は、「健康診断や人間ドックは経費になるのか」をご紹介します。

目次

健康診断や人間ドックは経費になるのか?

健康診断や人間ドックは、会社の必要経費になるようです。

いわゆる、「福利厚生費」という科目ですね。

ただし、会社の必要経費になるには、3つの条件があります。

健康診断や人間ドックが経費になる3つの条件

その3つの条件は、以下です。

  1. 全従業員が、対象であること
  2. 診断内容が、常識的な範囲であること
  3. 費用を、会社が直接支払うこと

つまり、「役員だけが、対象」の人間ドックなどは、NGだということですね。

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一人社長で役員しかいない場合は?

一人社長で役員しかいない場合は、経費算入が難しいようです。

つまり、福利厚生費とはみなされず、給与として課税対象となるということですね。

もちろん、詳しくは、顧問税理士さんに確認してください。

身体が資本

とはいえ、身体が資本ですから、経費になるかどうか。

これは、健康診断や人間ドック受診の判断基準には、ならないのではないでしょうか。

経理については、書籍を参考にしてみても、良いかもしれませんね。

編集後記

今回は、「健康診断や人間ドックは経費になるのか」についてご紹介しました。

「健康」が資本ですから、健康診断や人間ドックを受けておきたいものですね。

参考にしてみてください。

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よくある質問(FAQ)

健康診断の費用は、会社の経費になりますか?

はい、条件を満たせば福利厚生費として経費計上できます。ただし、「全従業員が対象であること」「費用を会社が直接支払うこと」などの条件があります。条件を一つでも満たさない場合は、経費として認められないことがあります。

人間ドックも、経費になりますか?

健康診断と同様に、条件を満たせば経費になります。ただし、「診断内容が常識的な範囲であること」も条件の一つです。高額すぎる人間ドックは、認められないケースもあります。

一人社長(役員のみ)の場合はどうなりますか?

一人社長で役員しかいない場合は、経費算入が難しいとされています。役員のみを対象とした健康診断は、「全従業員が対象」という条件を満たせません。その場合、福利厚生費ではなく、給与として課税対象になる可能性があります。

個人事業主の場合、健康診断は経費になりますか?

個人事業主の場合、健康診断は原則として経費にはなりません。個人事業主には「福利厚生費」という概念が適用されにくいためです。詳しくは、顧問税理士に確認することをおすすめします。

経費にするために、支払い方法で注意することはありますか?

費用は「会社が直接支払う」ことが条件の一つです。社長個人が立て替えて後から精算する方法でも、適切に処理すれば問題ない場合があります。ただし、領収書の宛名など、処理の方法には注意が必要です。

健康診断を経費にする場合、勘定科目は何になりますか?

勘定科目は「福利厚生費」を使います。領収書はしっかり保管しておきましょう。帳簿への記録も、忘れずに行ってください。

経費にならない場合、税務上どう処理されますか?

経費として認められない場合、「給与」として処理されます。給与扱いになると、所得税の課税対象となります。社会保険料にも影響する場合があるため、注意が必要です。

結局、受診するかどうかは経費かどうかで決めるべきですか?

このは屋としては、「経費になるかどうか」を判断基準にしないことをおすすめします。スモールビジネスオーナーにとって、健康は最大の資本です。経費にならなくても、定期的に受診することが大切だと考えています。

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