健康診断や人間ドック、受けていますか?
一人社長や個人事業主などの、スモールビジネスオーナーの場合。
後回しにしていることも、少なくないかもしれませんね。
今回は、「健康診断や人間ドックは経費になるのか」をご紹介します。
健康診断や人間ドックは経費になるのか?
健康診断や人間ドックは、会社の必要経費になるようです。
いわゆる、「福利厚生費」という科目ですね。
ただし、会社の必要経費になるには、3つの条件があります。
健康診断や人間ドックが経費になる3つの条件
その3つの条件は、以下です。
- 全従業員が、対象であること
- 診断内容が、常識的な範囲であること
- 費用を、会社が直接支払うこと
つまり、「役員だけが、対象」の人間ドックなどは、NGだということですね。

一人社長で役員しかいない場合は?
一人社長で役員しかいない場合は、経費算入が難しいようです。
つまり、福利厚生費とはみなされず、給与として課税対象となるということですね。
もちろん、詳しくは、顧問税理士さんに確認してください。
身体が資本
とはいえ、身体が資本ですから、経費になるかどうか。
これは、健康診断や人間ドック受診の判断基準には、ならないのではないでしょうか。
経理については、書籍を参考にしてみても、良いかもしれませんね。
編集後記
今回は、「健康診断や人間ドックは経費になるのか」についてご紹介しました。
「健康」が資本ですから、健康診断や人間ドックを受けておきたいものですね。
参考にしてみてください。


よくある質問(FAQ)
健康診断の費用は、会社の経費になりますか?
はい、条件を満たせば福利厚生費として経費計上できます。ただし、「全従業員が対象であること」「費用を会社が直接支払うこと」などの条件があります。条件を一つでも満たさない場合は、経費として認められないことがあります。
人間ドックも、経費になりますか?
健康診断と同様に、条件を満たせば経費になります。ただし、「診断内容が常識的な範囲であること」も条件の一つです。高額すぎる人間ドックは、認められないケースもあります。
一人社長(役員のみ)の場合はどうなりますか?
一人社長で役員しかいない場合は、経費算入が難しいとされています。役員のみを対象とした健康診断は、「全従業員が対象」という条件を満たせません。その場合、福利厚生費ではなく、給与として課税対象になる可能性があります。
個人事業主の場合、健康診断は経費になりますか?
個人事業主の場合、健康診断は原則として経費にはなりません。個人事業主には「福利厚生費」という概念が適用されにくいためです。詳しくは、顧問税理士に確認することをおすすめします。
経費にするために、支払い方法で注意することはありますか?
費用は「会社が直接支払う」ことが条件の一つです。社長個人が立て替えて後から精算する方法でも、適切に処理すれば問題ない場合があります。ただし、領収書の宛名など、処理の方法には注意が必要です。
健康診断を経費にする場合、勘定科目は何になりますか?
勘定科目は「福利厚生費」を使います。領収書はしっかり保管しておきましょう。帳簿への記録も、忘れずに行ってください。
経費にならない場合、税務上どう処理されますか?
経費として認められない場合、「給与」として処理されます。給与扱いになると、所得税の課税対象となります。社会保険料にも影響する場合があるため、注意が必要です。
結局、受診するかどうかは経費かどうかで決めるべきですか?
このは屋としては、「経費になるかどうか」を判断基準にしないことをおすすめします。スモールビジネスオーナーにとって、健康は最大の資本です。経費にならなくても、定期的に受診することが大切だと考えています。






